役所で発行される戸籍謄本などの証明書は公文書扱いとなります。
もし、戸籍謄本などを外国で提出する必要がある場合もあると思います。
外国の役所では日本語で書かれた文書を提出先で翻訳はしてくれないので、翻訳した文書を求められます。
しかしながら、もし専門家に翻訳してもらった文書であってもそれは私文書扱いとなってしまい、提出先から無効扱いとされてしまう可能性があります。
従って、その翻訳した文書と宣誓書(正しく適切に翻訳しましたという文書)と一緒に公証役場で認証することで公文書扱いにすることができます。
また、外国人と結婚する場合に婚姻要件具備証明書が必要となった場合でも、その外国語訳に外務省の認証(アポスティーユまたは公印認証)を行うことで外国で提出することができる公文書扱いとすることができます。
この公証役場での認証と外務省の認証については、名古屋などの一部の公証役場ではワンストップでアポスティーユ認証まで行うことができます。
当事務所でも戸籍謄本の英語翻訳と宣誓書の作成の依頼がありました。
もし、必要な場合には当事務所までご相談ください。
【戸籍の主な英語翻訳】
戸籍謄本 Certified Copy of Family Register
全部事項証明 Certificate of All Registered Items
生年月日 Date of Birth
届出人 Notifier
婚姻 Marriage
離婚 Divorce
三重県津市長 The Mayor of Tsu City, Mie Prefecture
戸籍謄本の英語翻訳と認証
