令和5年10月22日に特定行政書士の考査を受けてきました。
この考査は、既に行政書士の資格を持つ人しか受けることができない受験みたいなもので、30問の問題を2時間で回答し、回答が基準を満たしていれば特定行政書士の資格が付与されることになります。
考査の内容としては
・行政法総論
・行政手続法
・行政不服審査法
・行政事件訴訟法
・要件事実、事実認定論
・特定行政書士の倫理
が出題されます。
従って、この内容を事前に勉強することになるのですが、行政法総論、行政手続法、行政不服審査法については行政庁手続の分野、そして行政事件訴訟法、要件事実と事実認定論は司法(裁判)手続分野になります。
なぜ、行政書士が本来は関係が無い司法(裁判)手続の分野が必要かとなりますが、これは国民が行政庁に不服申し立てをする場合には行政庁に不服を申し立てする場合と裁判に訴える方法と2種類の方法があるため、国民が選択できるように案内できることも重要となってくるからです。
また、特に許認可業務については、申請に対しての許可、既に許可を持っている方への許可取消、一時停止などの行政処分があった際の不服申し立てが要件事実、事実認定に密接に関わってくるからです。
特定行政書士の資格が付与された場合には、行政書士の係わった許認可についての行政庁への不服申し立てについて、審査請求人(不服を申し立てする人)の代理人となることができます。
つまり本来はこの代理人は弁護士の業務範囲でありましたが、許認可を扱う行政書士が代理人となることで専門的な知識を活かせる可能性が出てきたのではないでしょうか。
何か事業を行おうとする場合には、違法な行為は行政庁の処罰の対象となります。
ただ、必ずしも行政庁が常に正しいとも限らない場合もあり、お互いの認識の違いがある場合もあります。
事業者の言い分を代理人として主張できることにより、不利益な処分が取り消しされる場合もあります。
法律に詳しい行政書士と供に事業をすることでこれらのリスクを未然に防ぐことも出来る可能性があります。
当事務所の行政書士としてこの考査に合格し、お客様へのサポートが出来るように頑張っていきます。