小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支えることを目的とした補助金が小規模事業者持続化補助金となります。
対象となる経費は販路開拓等の取組に関する経費や販路開拓等に併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組に関する経費です。
現在の公募要領に記載の補助対象となる経費の項目としては
①機械装置等費・・・補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
②広報費・・・パンフレット・ポスター・チラシ等を作成及び広告媒体等を活用するために支払われる経費
③ウェブサイト関連費・・・販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト等の開発、構築、改修、運用をするための経費
④展示会等出展費・・・新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
⑤旅費・・・補助事業計画に基づく販路開拓等を行うための旅費
⑥開発費・・・新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に支払われる経費
⑦資料購入費・・・補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
⑧雑役務費・・・補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
⑨借料・・・補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
⑩設備処分費・・・販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費
⑪委託・外注費・・・上記①から⑩に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を 第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)
と11項目に分けられています。
勿論、全ての項目を利用する必要はなく、2~3項目の経費を合わせて50万円~100万円規模の経費で申請するのが良いと思います。(経費を実績報告する際の手間は項目によって様々ですので注意しましょう。)
また、見積書・請求書・領収書を用意できない経費や通信費、消耗品費は対象外となっており、その他対象外のものが要領に記載されていますので事前に確認が必要です。
そして一番重要なのが事業計画のスケジュールです。
補助事業として、販路開拓の為の事業計画のスケジュールを作成し、売上アップ等に繋がることを補助申請で示すことになりますが、事業の開始は補助申請後の交付決定後になります。
つまり、補助申請書の作成及び提出の時期よりも、半年から1年後の事業計画となりますので交付決定前の経費購入は出来ません。
従って、購入済みの事業経費や、今すぐ購入が必要な事業経費は補助申請に含むことが出来ませんので注意が必要です。
ただし、補助申請が採択されたら導入をしようと考えている事業者にとっては、経費負担が大幅に減るのでお勧めです。
対象となる経費に対して補助率は3分の2程度となりますが、経費の購入後の実績報告の後に補助金が交付となりますので、事業費の資金繰りについても注意しましょう。
【当事務所での事業者に対する申請書作成及び代行サポートについて】
当事務所では小規模事業者に対して、この補助金申請を希望する事業者に対してさまざまなかたちでのサポートを行いたいと考えています。
当事務所へのご依頼を検討している事業者にとっては、
①補助金が支給された場合の事業費負担のメリット。
②事業者自身の補助金申請が採択されるかどうか。
③補助金申請書、実績報告書の作成に対する事業者としての負担。
④行政書士に支払う依頼報酬の負担。
などをご検討いただいて依頼していただくことになりますが、事業者にとって生産性を向上する為の事業計画の作成は当該補助事業を利用しなくても本来必要な取り組みとなります。
ぜひ当事務所にご相談いただき、今後の事業を考えて計画していきましょう。
当事務所は三重県津市で小規模事業者持続化補助金の申請を行政書士として代行することができます。
当事務所へのご依頼又はお問い合わせは、当ホームページのお問い合わせ又はお電話よりご連絡いただきますようお願いします。
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