事業復活支援金について

支援金

経済産業省より事業復活支援金の案内がありました。
新型ウイルス感染症により大きく影響を受ける中小法人や小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主を対象として事業規模に応じた給付金が申請により支給されます。
経済産業省では昨年より、一時支援金、月次支援金を申請により給付を行ってきましたが、今回の事業復活支援金は令和3年11月から令和4年3月までの事業売上により要件に合った事業者からの申請により支援金が支給されます。
申請方法については前回の月次支援金との似ている部分はありますが、要件等については下記の特徴があります。
【事業復活支援金の概要】
①売上減少要件は基準年の同月との比較で売上が30%~50%未満の売上減少、50%以上の以上の売上減少の2パターンごとに支給上限額を変更しており、基準期間の売上高と対象となる月の売上高を5倍(5カ月分)した金額の差額が支援金額となります。
支援金の上限額(最高額)は個人事業主で50万円、法人で250万円です。
②比較する基準月は2018年11月分、2018年12月分も対象となることから2018年中(平成30年中)の確定申告書も場合により必要となる。
③消費者の新しい生活様式への移行や海外の都市封鎖、コロナ関連規制の影響、訪日外国人の影響を受けた事業者も対象となる。
④事業復活支援金の申請に必要となる登録確認機関による事前確認は一時支援金や月次支援金の受給者は同じIDを使用することにより事前確認が不要となること。
⑤月次支援金等で登録確認機関と継続支援関係にある申請者については不給付となっていても事前確認の必要書類が一部省略可能となり、申請時の提出書類も少なくなる。
⑤飲食店などの営業時間短縮や休業要請によりに協力金が支給されている事業者についても、協力金の金額をその月の事業収入に算入して給付要件を満たす場合、協力金の給付対象となる事業者であっても給付対象となります。

という特徴があります。
したがって、これまで新型コロナウイルス感染症の影響があっても売上の減少割合が50%以上の減少までいかなかった事業者や都道府県から時短や休業要請により協力金の支給があった飲食店事業者であっても要件に合えば申請により支給されることとなります。(但し、審査基準を満たした場合に限ります。)
当事務所では一時支援金、月次支援金の申請から事前確認を行ってきた登録確認機関でありますので、1月27日より受付が開始される事業復活支援金の事前確認業務も事前予約を開始しました。
事前確認については、当事務所との顧問契約が無い限りは事前確認に必要な書類全てを確認することとなり有償での対応となりますが、申請についての具体的なアドバイスやその他の支援策の相談が可能です。(また今後の同様の手続きについても料金割引を行います。)
また、申請方法がわからない事業者の方や、多忙により申請する時間が無い事業者の方は申請手続きの代行を依頼することもでき、不備解消に向けてのご依頼も可能ですのでお電話又はお問合せフォームよりご連絡ください。

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