国の月次支援金

個人事業主、中小法人を対象とした一時支援金の申請受付が間もなく終わります。
一応、5月31日までに専用のアカウントを作成して延長の申し出をした場合には2週間程度遅れても申請できるようですが、その場合にも登録確認機関での事前確認が必要となります。
しかし、4月に入っても緊急事態措置やまん延防止等重点措置の実施が都道府県単位で続いていることから、政府は今年の4月から6月の売上に対して緊急事態措置、まん延防止等重点措置の影響を受けている事業者に月次支援金の給付申請の受付を6月中下旬より開始する予定です。

月次支援金の給付対象者は4月から6月までの前年、前々年の同月比で50%以上の売上減少があった事業者が給付対象となり得ますが、2019年、2020年開業の事業者や、2021年1月~3月に新規開業した事業者も、特例により給付対象となり得ることから十分に事務局ホームページを読んで給付対象となるのかを確認しましょう。

また、今回の月次支援金の場合は三重県の事業者はまん延防止等重点措置の適用により多くの業種の事業者が対象となり得ます。
飲食店、アパレルショップ、美容院、マッサージ店、学習塾、病院、ホテル、旅館などのお客様に商品やサービスを提供している事業者や経営コンサルタントや士業、システム開発事業者などの事業者と取引を行っている事業者も対象となることから、売上の減少要件を満たしている場合には支援金の申請を検討してみましょう。

行政書士あかねじゅん事務所は一時支援金、月次支援金の申請に必要となる事前確認を有償で行う登録確認機関です。
また、事前確認だけでなく、相談や代行申請も行政書士事務所として行っておりますので気軽にお問合せ下さい。

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