2021年1月に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が同月比で50%の減少をしている中堅企業、中小企業、個人事業者等に対しての一時支援金手続きは、当初なかなか申請者にとって申請が難しく、また事前確認を登録確認機関にお願いする必要があったことから、なかなか申請を行わない人があったようですが、最近、私の事務所にも問い合わせや事前確認の依頼があるようになってきました。
一時支援金事務局のHPでは登録確認機関の事前確認がほぼ無料で行われるように記載されていますが、国からの事務手数料が30件を超えて初めて1,000円/件の支給という登録確認機関にとって、顧客からの依頼でなければ考えられない金額設定となっていることから、これを断ることによって各登録機関が自由に事前確認の手数料を決定している状況です。
当事務所は行政書士事務所として登録確認機関を行っていることから、上記の理由により必要最低限の料金設定を行い、依頼者に事前確認の料金を提示して合意した場合に事前確認を行っています。
ただし、登録確認機関には金融機関、税理士事務所などのさまざまな機関がありますが行政書士事務所に事前確認を受けると依頼者にメリットがあります。
それは、申請手続きに関しての相談や申請サポート、申請代行をそのまま行政書士に有償で依頼できる点です。
これは他の士業では出来ない行政書士の独占業務になります。
今回、一時支援金の申請者はどこまでこのことを理解しているかわかりませんが、申請者自身が給付対象となる要件を理解して事前確認を受けなかった場合や給付後の保存書類について十分に理解せずに給付を受けて満足していると後に給付金を加算して返金しなければならないリスクが発生します。
当事務所では給付対象になり得るケースの説明と、給付後の保存書類についても依頼内容に応じて説明しています。
必要な保存書類は7年間保存となっていますので、給付後の事務局からの確認審査にも十分に気をつけましょう。