事業復活支援金の申請期限が令和4年6月17日まで期限延長となりました。
これに伴い申請に必要な登録確認機関での事前確認も6月14日までの実施となっています。
最近、知って諦めていた事業者も充分間に合いますので、申請資料を揃えて申請してみましょう。
特に決算時期で税理士から資料が手に入れることができなかった法人事業者はチャンスですね。
個人事業者の方も確定申告書や売上台帳を揃えることができれば申請に間に合います。
注意していただきたいのは、申請IDの取得が5月末までになっていることです。
申請IDの取得は「法人」、「個人事業者(事業収入)、「個人事業者(給与収入、雑収入)」の3種類があります。
事業収入のある個人事業者の方は2番目を選択することになりますので間違えないように取得してから、登録確認機関に事前確認の予約が取れるかを確認しましょう。
当事務所では登録確認機関としての事前確認と行政書士事務所としての申請手続きの代行をセットで依頼することができますのでお問い合わせの際にご相談ください。
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