飲食事業者の月次支援金について

支援金

国の月次支援金おいては月毎の申請となっており、給付対象となり得るかを判断するのは事業者にとってとても難しいものになっています。
今日は三重県内の飲食事業者の場合において、私の月次支援金の考え方を書いてみたいと思います。

まず三重県においてまん延防止等重点措置の対象となった月は5月と6月となります。
4月はまん延防止等重点措置の対象となっていませんでした。
したがってお客さんが三重県内のみのお客さんという「地域コミュニティー飲食店」の飲食店の場合は4月は月次支援金の対象とならずに5月と6月が対象となります。
ただし、緊急事態措置、まん延防止等重点措置の実施されている県外からのお客さんを入れている飲食店は月次支援金の給付対象の事業者になり得ることになります。
つまり、日頃から大阪方面、愛知方面からお客さんが来ていると感じていれば給付対象の事業者となり得ます。
なぜならば、月次支援金のマニュアルにはV-RESASを利用した県外からの旅行者の流入している判断資料が掲載されており、2020年4月は三重県全域において2021年4月の緊急事態措置、まん延防止等重点措置の地域から5割以上の旅行客が流入していたことが分析できているからです。
ただし、月次支援金の資料によると5月についてはV-RESASによると5割以上の流入があるようにはなっていません。(6月以降は掲載の予定は無いようです)
ですが5月以降については今度は三重県内においてまん延防止等重点措置による外出自粛が要請されているので「地域コミュニティー飲食店」を含む全ての飲食店が対象となり得ます。(6月も同様)

全ての飲食店が対象となるとか言っていますが注意点があります。
三重県からの夜の時短営業、休業の要請対象となっている飲食店は協力金の受給、未受給に係わらず月次支援金の給付対象外になります。
協力金は国の臨時交付金から支出されていて、月次支援金よりも大きい金額なのでこちらを優先ということになります。
三重県の時短営業、休業の要請期間は4月から6月までの定められた期間となっているので月次支援金の4月から6月までは時短、休業の要請対象となっていた飲食事業者は月次支援金は申請してはいけないことになっています。
申請して月次支援金が受給されたとしても間違っていると思います。

では7月の月次支援金はどうなのでしょうか。
三重県のまん延防止等重点措置は終了していますが、愛知県や大阪府など緊急事態措置、まん延防止等重点措置が実施されているところがありますので三重県内の飲食店であっても県外における外出自粛の影響を受けていると事業者が判断してV-RESASなどの資料で証明されていれば給付対象となり得ると考えています。(当事務所での集計ではOKでした)

一時支援金を受給していても、月次支援金は対象外となっていた事業者も7月から申請で受給できる可能性は十分にあると思っていますが、申請する場合にはご自身の責任と判断において申請して下さい。

当事務所ではV-RESASを使用した集計により県外からの人口流入を確認し、証明できる資料を判定し作成することも可能です。
三重県津市であれば「中勢伊賀」、三重県松阪市であれば「南勢志摩」地域で資料を作成することになります。
一応、全国の飲食店事業者向けに作成することもできます。

上記の要件として申請される場合には保存書類として必ず措置地域からの50%以上の転入があった根拠資料を残しておかないといけません。
申請方法等がわからない、申請を代行を希望する事業者の方は当事務所までご相談下さい。